与党 IR実施法に関する検討WT
とりまとめ
平成 30 年 4 月 3 日 与党 IR実施法に関するワーキングチーム
公共政策としての日本型IRについては、「観光先進国」にふさわしい集客施設とそれを収益面で支えるカジノ施設を一体的に整備することが重要である。
IR実施に関する規制のあり方については、事業性・投資環境・国際競争環 境への配慮と地域経済振興への配慮が必要であり、これにより、IR 実施の成果ならびに効果を全国に及ぼし、観光先進国を実現するという目的を達成することにつながる。
同時に、カジノ規制については、刑法の賭博罪の違法性阻却をした上で民間事業者にカジノ運営を行わせる初めての試みであり、世界最高水準の規制を導入すること等を通じて、幅広い国民の理解を得ることが極めて重要である。
以上のような観点並びにIR推進法の国会審議における質疑や附帯決議との整合性を踏まえ、IR実施法に関する重要論点について、「与党IR実施法 に関するワーキングチーム」として、以下の通りとりまとめた。政府に対し、本とりまとめを踏まえ、出来る限り早期にIR実施法案を国会に提出することを要請する。
○ カジノ施設規模については、我が国の場合は立地地域や規模が未確定であることなどから、絶対値で制限するのではなく、IR施設の延床面積の3%以下に制限する。その際、敷地ではなく、延床面積の3%とすることで、 「一部に過ぎないこと」を確実に担保する一方で、依存防止については、 厳格な入場回数制限や入場料の引上げ等と合わせて万全を期す。
○ 入場回数制限と本人・入場回数確認手段については、厳格な依存予防対策を講ずる観点から、政府案を了とする。
○ 入場料については、日本とシンガポールの一人当たりGDPの差を勘案しつつ、さらに実質的にシンガポールの入場料以上の水準を確保する等の観点から、一回 6000 円とする。
○ 納付金率については、累進制は事業者の追加投資による事業拡大インセンティブを阻害し、公益実現のための投資を抑制してしまうリスクがあることか ら適当ではなく、30%の定率とする。
○ カジノ管理委員会については、独立した強い権能を有する三条委員会とする観点から、政府案を了とする。調査の外部委託については、能力や廉潔性を担保する。
○ IR区域認定数については、「我が国の特定複合観光施設としての国際的 競争力の観点及びギャンブル等依存症予防等の観点から、厳格に少数に限ることとし、区域認定数の上限を法定する」との附帯決議や「最初の段階ではせいぜい2か所、3か所」との提案者答弁を踏まえ、まずは3か所を上限として法定する。
○ 区域認定数の見直しの時期については、IRの効果を見極める期間を確保 すると同時に、立地を希望し、準備を進めている地方の声にも配慮する観点から、最初の区域認定から7年経過後とする。なお、IR実施法全体について、最初の区域認定から5年経過後の検討条項を法定する。
○ 中核施設の要件・基準については、観光先進国を実現するという観点か ら、政府案を了とする。その際、日本型IRとしてふさわしいものとすること、各施設や立地地域の特性が様々であることを踏まえ、我が国を代表することとなる規模等であることを政令等で規定する。
○ 立地市町村との関係については、附帯決議の趣旨を踏まえ、認定申請をする自治体の議会の議決と立地市町村の同意を要件とすることにより、地元での合意形成を制度化する。なお、立地市町村の同意については、地方自治法第 96 条第 2 項の適用により、条例で議会の議決すべき事項として定めることができるものである旨を確認的に法定する。
○ 開業までのプロセスについては、地方自治体における準備状況を踏まえ、 早期に日本型IRの効果を発現させるとともに、地元での合意形成等の手続きを確実に行う観点から、法定されるIR区域認定数の上限の下で、申請・認定のプロセスを2回行うことを検討する。
以 上